あじゃみんのブログ

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薬のネット販売訴訟で上告へ=高裁で逆転敗訴―厚労省

厚生労働省は、2009年6月の改正薬事法施行とともに、副作用に注意が必要な医薬品の通信販売を禁止していましたが、業界団体などが「ネット販売を規制するのは違法」と訴えていた問題で、先月東京高裁が「市販薬のネット販売規制は違法」と認める判決を下しました。

2012年5月9日、厚生労働省は「省令で定めているネット販売の規制は法律に基づくもので、判決は受け入れ難い」として上告する方針を決めたと報道されました。

地裁レベルの裁判では、国は勝訴していたのですが、上告審で逆転敗訴となったわけです。

さて、最高裁はどのような判断を下すのでしょうか。

そもそも、この規制が行われるようになって、良くなったことって何でしょうか?
この改正法の施行に伴い、国は薬品を3つに分類し、低リスクの第3類(ビタミン剤など)については、ネット販売等対面以外の販売の継続を認めていましたが、第1、2類は「対面販売」を条件として、ネット(電話や郵便などでの注文も含む)での販売を禁止してしまいました(第2類は条件と期限付きで認められるケースも有り)。

第1類、2類の薬品は、胃薬や風邪薬など、常備薬が多く、もともと処方箋もいらないもので、いわゆる大衆薬品です。
確かに副作用などのリスクはあると思いますので、心配の声があるのは理解できますが、それにしてもこれらは大衆的な市販薬のうちの67%を占めており、多少の副作用のリスクのために全面的に通販を禁止するとうのは、めちゃくちゃではないでしょうか。

この規制でほとんどの薬が気軽に買えなくなりました。

法律が施行されてからも、薬局で第1類、2類の薬を買った時、飲み方などについて説明されたことはあっても、副作用だとかそんな話を聞いたことは全くありませんし、薬剤師及び資格保有者からの対面販売が義務付けられたと言っているのに、単にその場所に薬剤師や資格保有者がいるとかいないとかそんな程度で、実際に薬剤師から薬について説明されたことなど、ただの一度もなかったです。

また、薬剤師等がいない場合には、店頭で第1、2類の薬を売ることができないため、ある時間以降に薬剤師がいなくなったドラッグストアなどでは、「この時間は薬剤師が不在のため、第1、2類の薬品の販売はできません」という貼り紙がしてあり、例えば遅い時間に急に頭痛がした・・・でも、空いているのは駅前のドラッグストアだけなんて時でも、お店は開いていてその薬も棚にあるのに売ってもらえないということもあったわけです。

まるで拷問ですよ。

私もある第1類の胃薬を旅行にいつも持って行っていて、買い忘れたからと成田空港で買おうと思ったら「置いていません」と以前までいつ行ってもあったのに、どうやら薬剤師がいないので第1類の薬品は置かないことにしたようでした。

このように名のみあって実がないという状態で、高齢であったり、障害があったりして外出が困難な人たち、なかなか薬局まで行かれないとか、近くに薬局がない(日本では186の町村には薬局がなく、10km圏内に薬局・薬店がない地域も多いそうです)等の理由で薬が手に入りにくい人がひたすらただ困ってしまう状況が作り出され、漢方薬など通販で送ってもらっていたのに自分の街にはないからどうしようという、いったい誰のための法律かまったくわからない状態だったので、高等裁判所の決定は至極当然だと思います。

国が上告したのは残念ですが、ぜひ最高裁では高裁の決定を支持して欲しいものです。